毎週火曜日は、岡山大学法科大学院の消費者法講座を担当している。私が直接担当する講義は数コマであるが、消費者法を担当する教授の講義のお手伝いをすべく毎回出席している。法科大学院は実務と学問の架け橋となる教育がなされることが期待されている。大学の先生に任せてしまわないで少しでも実務家の感覚を知ってもらいたい思いで、講義に参加している。やはり、微妙に大学の先生とは感覚が異なることを実感する。その違いは、大学の先生は法を解釈する、法の解説をするということであり、我々実務家はどう問題を解決するか、そのためにはどのように法を使うかという観点から考えていくことではないかと思う。消費者法の分野は、被害にあった消費者の被害をどのようにして救済することができるか、救済するためにはどのような法解釈が可能かというまずは基本的なスタンスが問題とされる。私が第1講で消費者法はマインドであると述べたのはこのことである。今日の「消費者契約法」は今国会で改正が予定されている。消費者団体訴訟の制度が盛り込まれるからだ。今国会では先週衆議院の委員会で採決された金融商品取引法が成立する予定である。それにともない、商品取引法が改正になる。この分野は常に動いている。社会をみつめる目を養うのも消費者法を学ぶ基本である。
教育基本法の改正審議がいよいよ始まった。改正を言う前に今の教育基本法の前文を見てみる。 「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力に待つべきものである。われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない」 いったいこのどこが問題なのでしょう。改めて「愛国心」などという言葉をいれる必要があるのでしょうか。今の論議はほんとうに危うい!
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