カテゴリー : 日記

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Sep 09, 2010

司法試験発表

ポスト @ 23:55:49 | 日記

新司法試験の発表があった。私の事務所でアルバイトしながら,今年の受験生がいる。合格の知らせを待っていたが,その連絡はない。厳しい結果であったのかもしれない。

「新司法試験合格発表 ☆法務省は9日、法科大学院の修了者を対象とした新司法試験の2010年の合格者 を発表した。8163人の受験者数に対し、合格したのは2074人で、合格率は 25.4%。前年の27.6%を下回り、新司法試験が始まった06年から5年連 続で下降し、過去最低となり、政府は法曹人口拡大の計画として「2010年ごろ に年3千人」とする方針だったが、今年を含めた最近3年の合格者数はいずれも2 千人台にとどまった。発表によると、法学部を出た人向けの「既修者コース」(2 年制)を修了した人の合格率は37.0%。一方、3年制の「未修者コース」修了 者の合格率は過去最低の17.3%にとどまった。合格者は24歳から66歳まで で、平均年齢は29.1歳。合格者のうち、1回目の受験で合格した人は1183 人だったと報じる朝日記事。」

合格者が2000名止まりなのは,現実の合格レベルの実力の結果がこの程度だったのか,それとも政策的配慮から決められたものなのか。合格率が25パーセント程度であれば,法科大学院が受験勉強から離れて豊かな感受性を持った優秀な法曹を誕生させる制度とすることの目的から離れてしまう。法科大学院にはいっても厳しい受験勉強は現実に必要とされる。さらに,合格して司法修習を無事終えても,今度は就職がままならない。魅力のない分野となってきている。私たちのころは約20000人の受験生がいて,約500人の合格者であった。しかし,受験回数に制限はなかったし,学歴・年齢に制限があるわけでもなく,法学部を卒業しておくことも必要なかった。まして,法科大学院を卒業する必要もなかった。どちらの制度が平等なのか,今の実態を前提とするかぎり疑問がわく。法科大学院に進学するためには少なくとも大学を卒業しておかなければならない。そののち,法科大学院に進学する。この授業料の負担も結構大変である。そして合格して司法修習生になっても,今期採用者からは給与もでなくなる。普通に受験して合格して法曹になるために多くの時間と多額の費用を必要とする。こうした負担が可能な人だけしか法曹になれないことになる。いびつな法曹像ではないだろうか。明日,5時からさんたホールで,司法修習生の給費制廃止反対の緊急集会が開かれる。

Sep 08, 2010

電話会議

ポスト @ 0:52:55 | 日記

消費者被害であると私は理解している事件。投資会社からFX取引に関して請求を受けている事案である。依頼者は,この取引で既に破産状態に陥っていた。しかし,この裁判を東京地方裁判所に起こされた。いくら電話会議による方法があるとしても数回は東京にでかけなければならない。その費用を考えれば,とてもこれを争っていく意欲はわかない。そこで,この裁判は本来,被告である依頼者の住所地に起こさなければならない事件であり,岡山地方裁判所津山支部に提起されるべきであって,この裁判は移送されるべきであるとの申立をした。原告とのやりとりがあった後,裁判所は当方の主張を認めて,岡山地裁に移送決定をし,岡山地裁は岡山地裁津山支部に移送した。そして,その初回期日がきょう岡山地裁津山支部であった。

今度は,原告が電話会議で被告である当方が出頭して手続きを進めた。何か変である。こちら側が出頭しなければ裁判はなりたたないはずである。しかし,裁判所とも協議して決めた期日であるので,法的な紛争解決をめざすために出頭しようと決めたのである。これだけでも相手方にずいぶんと協力したと思っている。初回期日が終わったあと,裁判官はなんの抵抗もなく,次回も電話会議でと当方が出頭して相手方の出頭を求めないことを当然として期日指定をしてきた。すかさず,当方も岡山から1時間30分の時間をかけて出頭しているので,原告が次回は出頭して,当方が岡山で電話会議にして欲しいというと裁判官はこれを即座に断って,あくまで当方がその主張をするのであれば双方電話会議で進めると少々不機嫌に応えて,次回の期日指定をした。私は,裁判官がそのようなことを言われるのであれば,私は次回は電話会議にはしないで指定の時間に出頭する。しかし,この扱いは不公平な取り扱いであり,少なくとも訴えを起こした原告が訴訟を遂行の積極的な関与をすべきで,出頭するのが原則であり,これを交互に行うというのが公平ではないかと意見を述べた。ここまでいうと「ご意見は参考にさせていただきます」と相手方にも今後の出頭についても検討するように一言付け加えていた。少し,わかってもらえたらしい。

東京地裁からやっとこちらへの移送決定を勝ち取ったのに,なんだかその成果を相手がたに与えたように感じられ,複雑な感覚であった。

Sep 06, 2010

岡本先生のご逝去

ポスト @ 0:41:00 | 日記

当会の岡本貴夫先生がご逝去された。岡本先生のところで,弁護修習を受けた。もともと倉敷にご自宅があり,倉敷の裁判所にでかけることが多くあり,事務所が留守となることが多かった。車の免許を取るのも修習の一環だと,運転免許の試験を受けに行くことは大目にみてもらっていた(教習所に行かないで,直接公安委員会の試験を受けたので,司法試験の受験回数よりは多く受験した)。司法修習は,私が二代目であった。先生がまだ40代のころである。

弁護士で,車の免許をもって車を運転するという人はあまりいなかった。そのころ先生はブルーバードに乗っていた。麻雀が好きであった。当時,遠藤周作の「狐里庵先生」の随筆集を読んでいて,突然笑い出したり,この本がトイレに置いてあったりしていた。今の弁護士の執務状況と比べれば,ずいぶんとのんびりしていた雰囲気があった。

修習が終わるときに,短冊を渡され,一言書いていけと言われた。私は「法学を学んだ意義を確かめたい」と書いた。この短冊は,しばらくは先生の机の上に置かれていた。私が弁護士になって,先生のところにお邪魔したときにも置かれていたのをみた。「法学を学んだことの意義」は,未だに自分に問いかける言葉である。1ヶ月以上も前のことであろうか,先生がその古い事務所があった場所に立たれていて,じっと空き家になっている建物を見つめられていた姿を見た。

Sep 04, 2010

拘置所の中

ポスト @ 0:35:09 | 日記

先日,1審判決で実刑判決をうけ,拘置所に勾留されている被告人のところへ接見にでかけた。執行猶予がつくかどうか微妙な事件であり,被告人にもいくぶんか執行猶予を期待していた事件だけに被告人のショックは大きい。求刑を大幅に下回っての実刑判決であり,裁判官も「1審では実刑としました」とコメントし,暗に控訴審で再び審理を受けることを促しているようでもあった。

そんな被告人のところへ,精神的に動揺していると思われ,これからの審理に向けての準備などのことを話をして,落ち着いて控訴審に臨めるように接見にでかけたのであった。案の上,夜も眠れなく,食事ものどを通らなくなっていた。そして,薬を処方してもらっていたようであった。1審判決があるまでは警察の留置場にいた。ここは冷房があり,弁護士の接見も夜遅くまで対応してもらえていて便利がいい。しかし,留置場は代用監獄と言われているように,あくまでも代用であり,被告人と対立当事者となる捜査機関が管理する場所で,法務省,刑務所の管理する拘置所とは異なる。しかし,拘置所には冷房がない。弁護士との接見も一般の人の接見と同様,いつでも接見できると言う状況ではない。日中は,予定の事件処理で事務所を離れられないときに,接見に急に行く必要ができてもこれには時間的に応じることができないことがある。そして,連日のこの暑さである。冷房のないなかで過ごさざるを得ない。時計もない。食事の出る時間,夕方のラジオ放送など生活のリズムで時間を知るようにならされる。その食事時間も夕食は職員の勤務時間との関係か4時30分頃から始まる。これが無罪の推定される被告人の生活なのである。刑の執行の苦役を受けているのと同じではないか。異常な暑さのなか,判決の内容で悩むばかりでなく,暑さで精神的な安定を失ってしまう。用事はないけれど,来週も接見に来て欲しいとの要請があったので,昨日接見した。

精神的には,先週の接見で楽になったようであった。被告人にとっては,弁護人と会うだけで,精神的には落ち着くものである。弁護人の被告人との接見は、欠かすことのできない基本的な職務である。昨日の接見では,接見室の隔たれたアクリル板の向こう側に笑顔が見られたのは私にとっても救いであった。

Sep 02, 2010

小沢首相?

ポスト @ 0:39:31 | 日記

金の問題で責任をとって幹事長のポストを降りたばかりの人,各種世論調査の結果からみても国民からの信頼のない人,常に表舞台をこばみ裏舞台での動きを得意としてきた人が民主党の代表選挙にでてきた。しかも,かなりの数の国会議員の支持を得ての結果である。明らかに民意とかけ離れた判断を政権党がしようとしている。代表選挙は当然にあっていいし,しっかりとした施策論議をして,責任ある政権与党の姿を見せるべきではある。しかし,明確に世論に反発しての今回の小沢さんの立候補とそれを支持する人たちをとても理解できない。民意を反映した結論がでることを願っている。そうでなければ,民主党は終わりになる。菅さんから,小沢さんの首相が想像できないとの発言があったようだが,私も想像したくもないし,想像もできない。民主党はクリーンでオープンでなければならない。

Sep 01, 2010

法律相談のようでないと断りながら,,,,

ポスト @ 0:32:22 | 日記

倉敷市役所での市民法律相談の担当であった。6つの相談枠はすべて予約で埋まっていた。いろいろなことの法的な処理をめぐる相談の需要は結構あるものだ。やはり,婚姻関係をめぐる相談が多いのも最近の傾向であり,きょうもそのことがはっきりとでていた。

そのうちの1件は,最初から「法律相談ではないのかもしれないのですけれども」と前置きして相談が始まった。夫婦で話し合って,しっかりとやりなおそうと互いに約束したのだけれども,この約束をしっかりと守らせる方法があるだろうかという相談である。このような夫婦間の約束は,法的に約束を実現するために強制執行することのできないことであり,約束ではあっても,強制をともなう契約とはならない。民法上の契約であったとすれば,いつでも取り消すことができるのが夫婦の間の契約でもある。夫とのことについていままで起きたことなどいろいろと話していた。でも,互いにやり直そうと決意しているのなら,そのことを互いに文書にして,再スタートの機会として考えたらどうだろうかと話してみた。20分ぐらい話しているうちに,今回のことを再スタートのチャンスととらえて,それを二人の課題とすることを夫婦間で再確認することができそうで,こんどこそやり直せるかもしれないなどと表情が明るくなってきた。

とりとめのない30分間の話であった。しかし,元気がでてきて,相談に来て良かったと言われたことは,法律相談ではなかったかもしれないが,それでも一定の役割が果たせた気持ちになり,時間いっぱいの30分であったが,多くの法律相談枠のなかでなごめたひとときであった。

Aug 31, 2010

「適格消費者団体」

ポスト @ 0:37:40 | 日記

消費者庁の職員にして「こんな奇特な人々の集まりがあるとは,この部署にくるまで知らなかった」と言われた適格消費者団体について昨日の続きで簡単に触れておく。消費者契約法の中に規定されているもので,条文の数としては,その法律のほとんどがこの適格消費者団体に関連する規定となっている。もちろん,10条程度しかない,消費者契約の取消,無効等に関する規定がこの法律の神髄であることには違いはない。

消費者被害は,一人一人の被害はあまり大きくないが,その被害の数は多数に及び,その被害のトータルは巨額のとなる性格をもっている。一人一人では,その被害回復のために法的手続きまでは経費的に諦めざるをえない場合が多い。悪徳商法のし得という結果となることが多く,そのため,そうした被害が繰り返されると言う結果になる。そこで,多くの消費者を代表して,消費者契約法などに反する商法や,約款を使用している取引を差し止める訴えを起こすことができるという制度がある。この差し止め請求のできる消費者団体を消費者庁が認定していて,認定を受けている団体を「適格消費者団体」と言われているのである。重要な役割を果たす団体であり,その訴えの影響も大きいことから,この適格消費者団体の認定を受けるには,人的,物的の基盤があり,差し止め請求をなしうる専門性と組織を必要としていることからかなり条件は厳しい。現在まで,この認定を受けた消費者団体は全国で9団体のみである。岡山では,この認定をめざしている「NPO法人消費者ネット岡山」があり,私は理事長の役割を担っている。ほとんどボランティアでなされていて,それ故,「奇特な人々の集まり」と評価される。

現在,消費者庁を中心として,差し止めだけでなく,少額被害の消費者の被害回復のために消費者を代表して集団的に消費者被害を回復する制度が検討されている。この訴訟も適格消費者団体が担うようにするという制度設計が検討されている。消費者被害の発生を未然に防止する差し止め請求ばかりではなく,被害回復にも役割を果たそうとしていることになる。この奇特な人々の集まりは,消費者取引に関して極めて重要な役割を担うことになる。このような団体を,設立までにかなり厳しい条件を課すだけで,なんらの公的支援もないというのが現在の状況である。